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終活のパートナーには弁護士を

2020年8月15日付日本経済新聞朝刊17面に、「終活おひとり様こそ」という記事が掲載されました。ずっと独身だったり、家族と離別・死別したりした単身者こそ、万が一のときに備えて、終末を託す人を事前に見つけて契約を交わしておくことが大切だと説いています。

記事にもあるとおり、終活では、最低限、死後事務委任契約と遺言書を準備する必要があります。死後事務委任契約を結ぶことにより、医療費や老人ホームへの支払い、役所への届出、公共料金の手続き、それに葬儀や納骨などを託すことができます。これに加えて遺言書を作成しておけば、財産を死後にどのように処分するか決めておくことが可能です。

死後だけでなく、生前に認知症になった場合や、体が不自由になった場合にも備えたいということであれば、任意後見契約を結びます。元気なうちは後見人になる人と任意後見の契約だけして、自分のことを自分でこなします。後見人への報酬は、元気でいる間は発生しません。そして、いざ自分では動けなくなったら、報酬を支払って、後見人にお金の管理や病院・施設とのやり取りなどを代わりに行わせます。契約の内容次第では、後見人が病院や施設の身元引受人になることもあります。

終活で大切なことは、①いざというときにトラブルなく終末を迎えられるようにすることと、②終末を託す人が変わらずいてくれることです。

終末を迎えた時にトラブルが起きてしまうようでは、せっかく事前に準備をしても意味がありません。弁護士はトラブル対応の専門家であり、どうしたら事前にトラブルを防ぐことができるか熟知しています。とりわけ弊所は相続を主要業務の1つとしており、相続トラブルへの対応を数多く経験してきました。そのため、終末期にトラブルが発生しないように、万全の準備をお手伝いすることができます。

上記日経の記事では、終活の契約先として行政書士や司法書士、それに身元保証会社などが挙げられていますが、これらの専門家は、原則としてトラブルへの対応を業務としていません。終末を誰に託すか考えるとき、経験の違いを念頭に置くことは、とても大切です。

もうひとつ、終末を託す人が変わらずいてくれることも重視する必要があります。例えば、信頼できる弁護士に終末を託そうとしても、その弁護士が亡くなってしまったり、病気になって業務を続けられなくなってしまったら、託されたことを全うすることはできません。そのため、終末を託す相手は、長く続く法人(会社)であり、かつ、何人もの人がその法人に所属していることが大切です。法人は人間と違って寿命がなく、病気になることもありません。そして、複数の人が法人に所属していれば、仮に担当者が亡くなってしまっても、他の者が業務を引き継ぐことができます。

弊所は、開設から15年以上がたつ弁護士法人であり、所属する弁護士も2桁に達しています。将来にわたって業務が継続されることが見込まれ、安心して終末を託して頂くことができます。弊所にはこのような強みがあるため、既に少なからず死後事務委任契約及び任意後見契約を頂いており、経験の蓄積が続いています。

死後事務委任契約及び任意後見契約の料金については、弊所公式サイトの「成年後見問題費用」をご参照ください。また、もしご不明な点がございましたら、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

東京弁護士会所属
池浦慧 Satoshi Ikeura
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