刑事事件の弁護士費用には、法律相談、接見、示談、被害者弁償など事件に関わる弁護士業務の費用が該当します。
料金は、以下をご参照ください。
法律相談
5000円(税込)/ 30分
弁護活動費用
逮捕直後の接見のみ
逮捕直後に接見を行い、事実確認や本人への説明等を行うだけの場合 |
接見1回につき3万円+消費税 |
起訴前(捜査段階)からの受任
着手金
基本額 |
20万円+消費税~ |
次に該当する場合は、基本額に以下の金額が加算されます。 |
1.事実関係を争う場合 |
20万円+消費税~ |
2.被害弁償や示談を要する場合 |
10万円+消費税~ |
3.事案が複雑・解決困難な場合 |
10万円+消費税~ |
4.準抗告 |
10万円+消費税~ |
着手金の追加
起訴され、第1審公判段階も引き続き対応する場合 |
10万円+消費税~ |
裁判員裁判対象事件の場合 |
50万円+消費税~ |
報酬金
基本額 |
10万円+消費税~ |
次のような結果を達成できた場合は、以下の金額が加算されます。 |
1.身体拘束の阻止に成功した場合 |
10万円+消費税~ |
2.期間満了前に、身体拘束から解放された場合 |
10万円+消費税~ |
3.示談を締結した場合(1件につき) |
10万円+消費税~ |
4.嘆願書を作成した場合(1件につき) |
10万円+消費税~ |
5.起訴回避・事件化阻止の場合 |
20万円+消費税~ |
6.保釈が認められた場合 |
30万円+消費税~ |
7.起訴されたが罰金刑で終わった場合 |
10万円+消費税~ |
8.起訴されたが執行猶予つき判決で終わった場合 |
20万円+消費税~ |
9.裁判員裁判対象事件で逮捕・勾留されたが、裁判員裁判にならない事件で起訴された場合 |
20万円+消費税~ |
10.起訴されたが無罪で終わった場合 |
50万円+消費税~ |
起訴後(公判段階)からの受任
着手金
基本額 |
20万円+消費税~ |
次に該当する場合は、基本額に以下の金額が加算されます。 |
1.事実関係を争う場合 |
20万円+消費税~ |
2.被害者弁償や示談を要する場合 |
10万円+消費税~ |
3.事案が複雑・解決困難な場合 |
10万円+消費税~ |
4.裁判員裁判の場合 |
35万円+消費税~ |
報酬金
基本額 |
10万円+消費税~ |
次のような結果を達成できた場合は、以下の金額が加算されます。 |
1.罰金刑で終わった場合 |
10万円+消費税~ |
2.執行猶予つき判決で終わった場合 |
20万円+消費税~ |
3.保釈が認められた場合 |
30万円+消費税~ |
4.無罪の場合 |
50万円+消費税~ |
控訴・上告をする場合
着手金
報酬金
基本額(一審から引き継ぐ場合) |
10万円+消費税~ |
基本額(控訴・上告からの場合) |
20万円+消費税~ |
次のような結果を達成できた場合は、以下の金額が加算されます。 |
1.1審より刑が軽くなった場合 |
20万円+消費税~ |
少年事件
家庭裁判所送致前の受任
着手金
基本額 |
30万円+消費税~ |
次に該当する場合は、基本額に以下の金額が加算されます。 |
1.事実関係を争う場合 |
20万円+消費税~ |
2.被害弁償や示談を要する場合 |
10万円+消費税~ |
3.事案が複雑・解決困難な場合 |
10万円+消費税~ |
着手金の追加
家庭裁判所に送致され、審判段階も引き続き対応する場合 |
10万円+消費税~ |
報酬金
基本額 |
20万円+消費税~ |
次のような結果を達成できた場合は、以下の金額が加算されます。 |
1.身体拘束の阻止に成功した場合 |
10万円+消費税~ |
2.期間満了前に、身体拘束から解放された場合 |
10万円+消費税~ |
3.示談を締結した場合(1件につき) |
10万円+消費税~ |
4.嘆願書を作成した場合(1件につき) |
10万円+消費税~ |
5.観護措置を回避した場合 |
20万円+消費税~ |
6.保護観察処分場合 |
20万円+消費税~ |
7.不処分の場合 |
50万円+消費税~ |
家庭裁判所送致後からの受任
着手金
基本額 |
20万円+消費税~ |
1.事案が複雑、解決困難な場合 |
10万円+消費税~ |
2.事実関係を争う場合 |
20万円+消費税~ |
3.被害者弁償や示談を要する場合 |
10万円+消費税~ |
報酬金
基本額 |
20万円+消費税~ |
次のような結果を達成できた場合は、以下の金額が加算されます。 |
1.保護観察処分の場合 |
20万円+消費税~ |
2.不処分の場合 |
50万円+消費税~ |
裁判員裁判対象事件
着手金
報酬金
基本額 |
50万円+消費税~ |
次のような結果を達成できた場合は、以下の金額が加算されます。 |
1.罰金刑で終わった場合 |
35万円+消費税~ |
2.執行猶予つき判決で終わった場合 |
60万円+消費税~ |
3.無罪の場合 |
200万円+消費税~ |
実費
日当
接見 4回までは無料、
5回目以降は1回につき |
1万円+消費税~ |
期日 2回までは無料、
3回目以降は1回につき |
5万円+消費税~ |
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