刑事事件で弁護士をお探しの方へ
受付時間:午前9時30分~午後6時30分
お電話では予め以下の項目をご用意ください
1. 刑事事件のご相談であること
2. 逮捕された日時、逮捕容疑
3. 拘束されている警察署の名称
4. 逮捕された方とご相談者との関係
福澤法律事務所の3つの重点
1不当捜査からの本人保護
- 不当な逮捕や捜査が行われないように
- 逮捕や取調べの過程は、外からは見えにくいので、不当な逮捕や取調べが行われる危険があります。
もちろん、捜査のためだからといって、不当な行為が許されるわけではありません。
例えば、身体を拘束するにも、法律に定められた正当な理由がなければならず、拘束するかどうか、どのくらいの期間拘束するかは警察や検察が勝手に決められるものではないのです。
- 早期に弁護士に相談することが大切
- そこで、逮捕や取調べのなかで不当な行為がなされた場合には、弁護士はこれに抗議し、その改善や早期の釈放を要求していきます。また、不当な取調べにより不利な供述をしてしまわないためにも、できるだけ早く弁護士が本人と会って、被疑者に認められる権利や刑事手続について説明し、本人がこれをよく理解したうえで、取調べにのぞむことが大切です。
2本人と家族らとの橋渡し
- 本人と面会できない家族
- 逮捕されると、家族といえども面会が禁止または制限されることがあります。 その場合、家族の方は、いったい本人が何をしたのか、本人がいま何を希望しているのかといったことを、直接本人の口から聞くことができなくなってしまいます。
- 弁護士だけが面会可能
- しかし、そのような場合でも、弁護士であれば本人と面会することができますので、家族の方は、弁護士を通して、本人の意向や事実関係を確認することができるようになります。 このような弁護士の活動によって、家族と本人とのコミュニケーションがとれるようになり、お互いが協力して、事件の早期解決へ向けた努力をできる状況が生み出されるのです。
3示談、処分軽減で早期解決
- 被害者の方への謝罪の難しさ
- 事件の早期解決のためには、被害者の方への謝罪など真摯なしょく罪の行動をとることや、検察官に本人の事情を酌んでもらって処分の見送りや軽減を求めるといった働きかけが必要になります。
しかし、本人が身体を拘束されていると、このような働きかけをすることは難しくなります。さらに、身体を拘束されていなくても、被害者の方の感情を考えると、本人が直接連絡をとることはほとんど許されないといえるでしょう。
- 弁護士の活動が鍵
- このような場合に、弁護士は、身動きのとれない本人にかわって、被害者の方と示談の話し合いをしたり、検察官に処分軽減の働きかけをするなどして、事件が早期に解決されるよう積極的な活動を行います。
本人の日常生活への復帰を早めるためには、このような弁護士の活動によって、本人のしょく罪の気持ちをサポートすることが大切です。
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