近況報告Recent report

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日本版「司法取引」について

 

先日,日本版「司法取引」とも呼ばれる「協議・合意制度」に関する研修講義を受講しました。同制度は,刑事訴訟法の改正により,平成30年6月1日から開始されたものであり,「検察官が,組織的犯罪における下位者(立場が下の者)の犯罪行為の処分を軽くすることと引き替えに,上位者(立場が上の者)の訴追のために,その捜査に協力することを下位者に約束させる制度」と説明できます。

協議・合意制度は,本来訴追されるべき上位者を引っ張り出せるという利益がある反面,下位者が自己の罪を軽くするために,他人に罪をなすりつける危険(冤罪の危険)があり,慎重な運用が求められます。

ややこしく難しい制度ですが,同制度の利用には弁護人の立会いが必要であるため,刑事事件を扱う弁護士は,同制度に対する知見を深めていく必要がありそうです。

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