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アディーレ法律事務所に対する業務停止命令

東京弁護士会は、10月11日、アディーレ法律事務所に対し懲戒処分として2ヶ月の業務停止を命じました。同事務所は、「1ヶ月だけ」と銘打ちながら、5年間にわたって、継続的に着手金無料の広告を行っていました。これが、景品等表示法(有利誤認行為)に反し、また弁護士会の公告規制にも反することが今回の懲戒の原因です。

業務停止命令を受けた法律事務所は、業務を停止するのは勿論、依頼者との全ての依頼関係を解消しなければなりません。同事務所は全国に85店の支店を持っていますが、支店全てが業務停止となります。勿論、立川支店もその対象です。

すでに、アディーレに事件処理を依頼していた多くの依頼者が、業務停止を原因とする契約解消により混乱に陥っております。

東京弁護士会では、専門の相談窓口を設置しており、当事務所でも混乱の収束に協力すべく、既に複数のアディーレ案件を引き継いでおります。

この記事を書いた人

東京弁護士会所属
福澤武文 Takefumi Fukuzawa
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