コラムColumn
緊急事態宣言の発令を受けて
令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されました。緊急事態宣言が発令されると私たちの生活にどのような影響があるのか、色々と不安を感じている方も多いと思いますので、今回は特措法の仕組みを説明します。
特措法上、「新型インフルエンザ等緊急事態措置」(法2条3号)に関しては、①通則、②まん延の防止に関する措置、③医療等の提供体制の確保に関する措置、④国民生活及び国民経済の安定に関する措置が定められています。それぞれの概略は、以下のとおりです。
①通則(法第4章第1節)
特措法によれば、新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延を受けて「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発令されますが(法32条1項)、その実施期間は2年以内とされ(同条2項)、必要な場合には最長1年
の範囲で期間を延長することも可能とされています(同条3項、4項)。また、緊急事態措置を実施する必要がなくなったときには、「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」が出されることになります(同条5項)。
②まん延の防止に関する措置(法第4章第2節)
市民への影響が一番大きい部分ですが、対象区域の都道府県知事は、住民に対し、生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅から外出しないことや感染防止のため必要な協力を要請することができます(法45条1項)。また、都道府県知事は、学校、社会福祉施設、その他の多数の者が利用する施設の管理者に対し、施設の使用の制限や停止、催物の開催の制限や停止を要請することができます(同条2項)。
なお、東京都としては、遊興施設等(ナイトクラブ、ネットカフェ、カラオケボックス、ライブハウスなど)、大学・学習塾等、運動・遊技施設等(体育館、スポーツクラブ、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、劇場等、集会・展示施設、商業施設に対しては基本的に休止を要請しています。また、社会福祉施設等(保育所、学童クラブなど)、医療施設、生活必需物資販売施設、食事提供施設、宿泊施設、交通機関、工場等、金融機関などに対しては、休止ではなく適切な感染防止対策の協力要請がなされています。
ただし、特措法上、一部の命令や措置に対する罰則規定が定められていますが(法76~78条)、上記の要請に従わない場合の罰則等は特に定められていません。また、要請に従って休業などした場合に生じた営業損害を補償するような規定もありません。
③医療等の提供体制の確保に関する措置(法第4章第3節)
特措法では、病院その他の医療機関等は、医療又は医薬品、医療機器などの製造や販売を確保するために必要な措置を講じなければならないと定めています(法47条)。また、医療施設が不足する場合には、臨時の医療施設を開設して医療を提供することや(法48条)、そのために土地や家屋などを使用できること(法49条)なども定めています。
④国民生活及び国民経済の安定に関する措置(法第4章第4節)
必要な物資又は資材の供給の確保(法50条)、電気やガス、水の安定的な供給の確保(法52条)、運送や通信、郵便等の確保(法53条)、必要物資の売渡しの要請(法55条)など、緊急事態下においても社会機能を維持するために講じるべき必要な措置が定められています。
なお、当事務所では、緊急事態宣言の発令を受け、令和2年4月10日から同年5月6日までの間、全てのご相談につき電話相談を30分無料で受け付けております。今回の緊急事態宣言発令により、八王子や立川を含む多摩地域においても中小企業様をはじめ、多くの方々が厳しい状況にあるかと思います。当事務所の弁護士が、各種経済支援制度の利用を含めてアドバイスさせて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。