ご相談事例Case
不当労働行為とは、何でしょうか?
私の経営する会社には労働組合が結成されています。今般、労働組合から交渉の申し入れがあったのですが、どのような場合に不当労働行為にあたることになるのでしょうか。
不当労働行為とは、労働組合法7条に定められており、使用者が、労働組合または労働者に対して、次のような行為をすることが禁止されています。
1 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い
2 正当な理由のない団体交渉の拒否
3 労働組合の運営等に対する支配・介入、経費の援助
4 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い
労働条件などをめぐって、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、これを正当な理由なく拒否することは、不当労働行為となります。
正当な理由とは、相手が暴言や大声を出すなど正常な交渉ができない場合などですが、正当な理由が認められるのは例外的な場合と考えて頂いた方がよいと思います。
もちろん、団体交渉に応じる義務があるといっても、それは労働組合側の要求事項を受諾しなければならないという意味ではありません。要求に応じることができない場合は、自社の状況を説明し、誠実に交渉していく必要があります。
そして、このように双方が主張を尽くしても折り合いがつかず、それ以上新しい展開が見込めなくなった場合は、交渉の継続を拒否することができるとされています。
団体交渉をめぐる法的問題や、実際の交渉手法などについて不明な点がありましたら、いつでも弁護士にご相談ください。
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