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労使関係

労働審判の手続は、どのようになっていますか?

Q:裁判所から労働審判の呼出状が届きました。労働審判とは、どのような手続なのでしょうか。

 

A:労働審判とは、労使間の紛争を、裁判所が介在して解決する仕組みです。

都道府県に設置される労働委員会が、行政によるあっせん・仲介手続であるのに対し、労働審判は、裁判所が行う法的手続です。そこでは当事者の権利関係を明らかにしたうえで調停等を行うため、労働審判での当事者の主張は法的観点から的確に構成されたものであり、また、その主張を根拠づける証拠も主張との関連性を意識して事前に準備しておくことが必要になるなど、手続を進めるには法的技能が要求されます。そのため、労働審判の場合は、弁護士が代理人となるケースが多くみられます。

労働審判が民事訴訟手続と異なるのは、手続が裁判官と労働審判員からなる労働審判委員会により主宰され、原則として3回の期日で、話し合い(調停)による解決を目指す点です。そのため、民事訴訟と比べて、簡易・迅速に労働紛争を解決することができるという利点があります。

ただし、労働審判は、あくまで話し合いでの解決を目指すものにすぎません。最終的に裁判所の判断として示される審判に対しても、当事者のどちらかが納得せず、これに異議を申し立てたときは、審判の効力は失われ、民事訴訟手続へ移行します。

そのため、当事者間の争いが深刻であり、白黒つけなければ解決できないような場合には、労働審判の仕組みは適切とは言えず、通常の民事訴訟手続を利用することになります。

 

このように、労働審判の手続は、行政が行う労働委員会とは異なり、高度な法的技能が必要となりますので、労働審判の呼出状が届いたときは、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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