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労使関係

リストラの一環として賃金カットを検討していますが、どのようにすればよいでしょうか?

経営状態の悪化により、リストラ策の一つとして賃金カットが利用されることがありますが、賃金は労働契約の重要項目であり、法令によってさまざまに規制されていますので、安易な賃金カットは法令違反となる危険があります。
では、適法に賃金カットを行うには、どうすればよいでしょうか。
原則は、従業員との間で賃金の変更に合意しなければならない、ということです。会社の現状をきちんと伝え、賃金の一部減額が会社の再建につながることを説明して、賃金カットに同意してもらえるよう努めなければなりません。
合意が得られない場合でも、賃金カットが行える場合が2つあります。
一つは、就業規則の改定による減額の方法で、この場合は減額に必要性と合理性があれば、同意なしの変更も可能とされています。その場合でも、賃金の減額をしない限り人員削減をしなければならない程に会社の存続が厳しいといった厳格な事情が必要になります。
もう一つは、労働組合が組織されており、労働協約が締結されている場合は、労働組合との協議により労働協約を変更することで、組合員に(さらに、事業場の4分の3以上を組織する労働組合が締結した場合は非組合員にも)適用される労働条件を変更することができます。ただし、労働協約といえども、内容があまりに不合理な場合には、その労働協約の効力が否定される場合もあります。

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