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特集 民法がかわる・わかる(5)
変動利率制が導入されました。
民法は、法定利率を定めています(404条)。これは、約定利率の特約のない金銭消費貸借の利息の算定や、債務不履行による遅延損害金の算定の際に用いられる利率です。
この法定利率は、これまで年5%と定められていました。
しかし、低金利政策のもと預貯金等の金利が低いままで推移し、年5%という利率は市場金利を大きく上回ることから、法定利率での利息や損害金を債務者に支払わせることは、債務者に過大な負担を課すものとして、批判が強くなりました。
そこで、民法改正により、(1)法定利率が3%に引き下げられるとともに、(2)3年を1期として、1期ごとに利率が変動する変動利率制が採用されることになりました。
これにより、利息については、利息債権が発生した最初の時点の法定利率が適用されますので、2020年4月1日以降に発生する利息債権には年3%の利率が適用されることになります。
法定利率を適用する場合には、債権がいつ発生したか、その時点の利率は何パーセントであるかを、適宜確認する必要があります。
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