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東京地方裁判所立川支部で入庁時の所持品検査が開始します

既に裁判所のホームページ等で案内されているところですが,平成31年4月1日から東京地方裁判所立川支部で入庁時の所持品検査が実施されることになりました。霞ヶ関にある東京地方裁判所(本庁)では,以前から入庁時の所持品検査が実施されていましたが,立川支部も同様の所持品検査を実施することが決まりました。

 

詳細については裁判所のホームページ等でご確認いただければと思いますが,主な実施概要は次のとおりです。

1 実施場所 北玄関ホール(正門側)

以前は北玄関と南玄関の両側から入庁することが出来ましたが,今後,弁護士や関係職員以外の一般来庁者の方は,原則として北玄関ホールから所持品検査を受けて入庁していただくことになります。なお,退庁時には,北玄関と南玄関の両方から出ることが出来ます。

2 実施時間 開庁日の午前8時から午後5時45分まで

3 北玄関ホールにおける所持品検査の実施方法について

原則として,裁判所の警備員が一般来庁者に対して,X線検査装置及びゲート式金属探知機による所持品検査を行います。

4 車イス利用者等への配慮について

南玄関側に来庁し,北玄関への迂回が困難な車イス利用者等については,裁判所警備員に事情を説明すれば,南玄関から入庁することが出来ます(ただし,入庁後に所持品検査を受ける必要があります。)。また,その他,特別な事情がある方についても,裁判所職員が柔軟に対応してくださるとのことです。

 

入庁時の所持品検査開始に伴い,入庁に時間を要することが予想されますので,今後は時間には余裕をもって来庁されることをお勧めします。

この記事を書いた人

東京弁護士会所属
大塚和樹 Kazuki Otsuka
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