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ご相談事例Case

刑事事件

一度勾留されると、事件が終わるまで釈放されないのですか。

逮捕後、身体が勾留されるのは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐなど、法律に定められた理由に当てはまる場合でなければなりません。勾留の期限も、原則として最大20日に制限されています。
これに当てはまらない場合は、以下のような手段で、釈放等を求めることができます。但し、実際に釈放等が認められるかは、裁判所の判断によります。

勾留の理由が法律に違反している場合:準抗告の申立て
勾留や勾留の延長は裁判所の決定によって行われますが、勾留が許されるには法律に定められた理由がなければなりません。そこで、この理由がないにもかかわらず、勾留の裁判がなされた場合には、これに異議を申し立て、身体の解放を求める方法があります。これを「準抗告」と言います。

勾留の理由が分からない場合:勾留理由開示請求
では、勾留の理由が分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。その場合は、裁判所に対して、勾留理由開示請求をすることができます。

勾留の必要がなくなった場合:勾留取消請求
当初は勾留に理由があったけれども、後にその理由がなくなったにもかかわらず、勾留が続けられている場合は、「勾留取消請求」をすることができます。

被疑者本人やその家族に緊急事態が発生した場合:勾留執行停止申立
被疑者本人の病気治療のためや、被疑者の両親・配偶者の危篤または死亡のような緊急事態が発生した場合には、勾留を停止して釈放することを求めることができます。

接見が禁止されている場合:接見禁止解除申立
裁判所は、被疑者が弁護士以外の者と面会することや、物の授受を禁止していることがあります。しかし、それが正当な理由に基づくものでない場合は、その接見禁止の解除を求めることができます。

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