ご相談事例Case
相続人の配偶者に対する贈与は特別受益にあたりますか?
Q:亡父は、生前、私の夫に対して、自宅購入資金として2000万円の贈与をしてくれました。夫に対する生前贈与は私の特別受益にあたるのでしょうか?
A:特別受益にあたるとすれば遺産から相続できる相続分は減ることになります。夫に対する生前贈与も本人に対する特別受益にあたるのでしょうか?
この点、夫婦といえども基本的には別人格です。したがって、夫に対する贈与は、妻に対する特別受益とはならないことが原則です。
しかし、特別受益という制度は相続人間の実質的公平を実現するための制度です。したがって、夫に対する生前贈与が、実質的には妻に対する生前贈与と異ならないという場合には、妻に対する生前贈与と扱われる可能性があります。
実際に、配偶者に対する贈与が、実質的には本人に対する贈与であるとして、特別受益が認められた事案があるので注意が必要です。
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