ご相談事例Case
自分が相続放棄をした場合、放棄した財産や債務は誰が相続することになりますか?
相続をする権利には、順位があります。被相続人(亡くなった方)の子どもが第1順位、被相続人の両親が第2順位、被相続人の兄弟姉妹が第3順位です。
その順位に従って、同じ順位の一人が相続放棄をすれば、同じ順位のもう一人の方が相続人となり、前の順位の方が相続放棄をすれば、後の順位の方が相続人となります。つまり、被相続人の子どもが2人いた場合、2人とも相続放棄をした場合に、被相続人の両親が相続人となります。なお、被相続人の配偶者は、各順位の方とともに、常に相続人となりますので、配偶者が相続放棄をしたとしても、相続する権利に変動はありません。
また、相続放棄をした場合には、はじめから相続人でなかったことになります。
例えば、被相続人に、妻と子ども3人がいた場合、妻の相続分は2分の1、子ども3人の相続分は各6分の1です。ここで子どもの1人が相続放棄をした場合、妻の相続分は変わりませんが、相続上は、残る子ども2人が相続人として計算されますので、子ども2人の相続分は各4分の1ずつとなります。
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