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ご相談事例Case

遺言・相続問題

相手方と会わずに遺産分割をすることができますか?

Q:亡父の相続人は私と兄と姉の3名です。父には八王子に不動産その他の遺産がありますが、以前から兄弟関係が悪いため、互いに会って話をするのも精神的に負担です。一度も会わずに遺産分割をすることができるでしょうか?

 

A:弁護士を代理人にして交渉すれば、相手方と会ったり話したりすることなく遺産分割をすることが可能です。

具体的には、弁護士に遺産分割の交渉を依頼すると、弁護士は相手方に受任通知を発送し、ご本人への直接の連絡はしないよう通告します。その上で、遺産分割協議を開始し、協議が難しければ、遺産分割調停や審判を申し立てます。ご本人が、調停期日や審判期日にも、出頭したくないということでしたら、出頭せずに手続を進めることが可能です。

なお、遺産分割の当事者の代理人となることができるのは弁護士に限られます。行政書士や司法書士、その他の士業が、紛争当事者の代理人となることは弁護士法により禁止されておりますので、注意が必要です。

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