ご相談事例Case
養育費の減額は可能ですか
Q:離婚した妻にこれまで離婚の際に取り決めた養育費を支払ってきましたが、私がこのたび再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組することになりました。この場合、養育費を減額することは可能ですか。
A:養育費取り決めの際に再婚や養子縁組の事情が考慮されていなければ、可能です。
離婚の際に取り決められた養育費は、扶養義務に基づいたお子さんの生活費ですから、きちんと支払う必要があります。
一方で、再婚相手の連れ子と養子縁組をすれば、再婚相手や連れ子に対しても扶養義務が発生します。
この点について、民法880条は、養育費や婚姻費用の取り決めをした後に事情変更があった場合は、家庭裁判所は、養育費や婚姻費用について変更や取消しをすることができると定めています。
この「事情変更」は、養育費等の取り決めをした際に考慮されたり、前提とされた事情に変更があった場合をいい、取り決め時に既に存在していたり、判明していた事情や当事者が当然予想できた事情が現実化しただけのような場合は該当しません。
今回の場合は、再婚や再婚相手の連れ子との養子縁組が養育費の取り決めの際に既に決まっていて、それを前提に養育費が算定されたというような事情が無い限り、養育費の減額は認められる可能性が高いでしょう。
再婚相手との間に実子が誕生した場合も同様に認められる可能性が高いでしょう。
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