ご相談事例Case
会社の破産と取締役の地位
Q:会社が破産すると、取締役の地位は失われるのですか。また、現在取締役である者が破産すると、取締役の地位は失われるのですか。
A:会社が破産手続開始決定を受けると、取締役は、会社財産の管理処分ができなくなりますが、直ちに会社との委任関係が終了するものではないと解されています。
会社が破産手続開始決定を受けると、会社財産の管理処分権は破産管財人に移ります。そのため、取締役は、会社財産を処分することなどができなくなります。
しかし、他方で財産の管理処分以外については、依然として取締役が権限をもって業務にあたることが可能であると解されています(最高裁判例平成21年4月17日)。例えば、役員の選任や解任などが考えられます。
反対に、現在取締役の地位にある者が破産すると、民法653条により、会社と取締役の委任契約が終了し、取締役を退任することになります。
ただし、その場合でも、再度株主総会により取締役に選任されることにより、取締役の地位に就くことができます。
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