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事業再生

特定調停制度を用いた事業再生とは、何ですか?

ここでは、事業再生について、ストーリー仕立てで分かりやすく解説していきたいと思います。

弁護士
特定調停とは、裁判所の調停の席上で、債権者と債務者とが債務の返済計画について話し合う制度です。
この制度は、今まではおもに個人債務者と債権者との話し合いの場として利用されてきました。これを法人債務者と債権者との話し合いの場として活用しようとする試みが始められています。
このような特定調停の制度には、次のようなメリットがあります。

1 手続の透明性
私的整理では、原則的に個別の債権者ごとに交渉をしますので、債権者間では、他の債権者がどれくらいの債権カットに応じているかが見えにくく、「自社だけ過剰な負担を背負わされているのではないか」という不信がお互いに生まれてしまい、合意が困難になることがあります。

しかし、特定調停では、債務者の負債総額や各社の債務減免額などの情報が、参加するすべての債権者に明らかにされますので、債権者は自社の負担を他社と比べることができます。その結果、上に述べたような不信を取り除くことができるようになるのです。

このように手続の透明性が高まることで、債権者が合意しやすい環境が整えられると言えるでしょう。

2 合意への法的拘束力の付与
裁判所で成立した返済計画には、判決と同じ効力が与えられ、当事者を法的に拘束します。

そのため、債務者は返済計画に従って返済をしていくことに拘束されますので、そのぶん、債権者も返済計画の履行可能性に対する信頼を高めることができ、債権者の合意を得やすくなります。

反対に、債権者も、約束した債務の減免を撤回することができなくなりますので、債務者も安心して返済を続けることができます。

3 返済計画の裁判所によるチェック
裁判所から返済計画案が提示される場合は、「債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容」かどうかがチェックされます。この裁判所の判断を補助するため、裁判所には詳細な経営改善計画書を提出することもあります。

このような裁判所の厳格なチェックを受けた返済計画案だからこそ、債権者も合意しやすくなると言われています。

4 一部債権者による強制執行の停止
特定調停の手続をとっている間に、債務者が財産の差押えを受けたりすれば、返済どころではありません。この点、当事者同士の話し合いにすぎない私的整理では、債権者の強制執行を停止させる方法がありません。

しかし、裁判所が関与する特定調停では、民事執行の停止を求めることができます(ただし、担保が必要となることがあります。)。これは、調停を提起する前にも申し立てることが可能ですので(民事調停法12条)、事業再生を阻むような強制執行に対抗することができます。

5 迅速な手続と安価な費用
手続は1~2回の期日で済み、また申立費用も他の法的整理に比べて低廉で済みます。

民事再生の手続となれば、6ヶ月以上の期間を要し、200万円以上の予納金を納めなければなりません。つまり、民事再生自体が会社の経営を苦しくしかねないのです。

それに比べて特定調停は、期間も短く、また費用も安く、それでいて拘束力のある再生計画を成立させることができるので、便利な制度であると言えます。

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