ご相談事例Case
事業再生の方法には、どのような種類がありますか?
ここでは、事業再生について、スートリー仕立てで分かりやすく解説していきたいと思います。
経営者
債務を減免するために債権者と交渉するといっても、誰と交渉すればよいのでしょうか?支払先は、金融機関だけでなく、取引先や従業員の給料などもあります。
弁護士
取引先に支払いを待ってくれなんていったら、信用不安を引き起こしかねないですね。取引を停止されてしまい、日常の営業さえもストップしかねません。
従業員についても、給与の遅配や未払いが起これば、やる気がそがれ、貴重な人材を失いかねません。
そこで、支払いの猶予を求める相手を銀行などの金融機関にしぼりましょう。
経営者
銀行だけ?そんなこと許されるのですか?
弁護士
大丈夫です。法的整理(民事再生や会社更生)では、原則的にすべての債権者への支払いをストップしなければなりません。これは法的整理が、一部の反対を押し切ってでも再生計画を成立させられる方法なので、すべての債権者を平等にあつかう必要があるからです。
しかし、債務者と金融機関とが個別に話し合い、その結果、金融機関が債務の減免に合意することは自由です。このように裁判所が強制的に再生計画を成立させる法的整理とは異なり、当事者間の合意に基づいて債務を減免する方法を「私的整理」といいます。
経営者
そうすると私的整理を選択すれば、金融機関とだけ交渉すればいいのですね?
弁護士
そうです。
しかし、もちろん金融機関だからといって、当然に債務の減免に応じてくれる訳ではありません。
「ここで会社を潰すよりも、しばらくの間、返済を猶予することで経営が改善され、長期的には破産の場合よりも多くの資金を回収できる」という金融機関にとってのメリットを説得的に提示できなければなりません。このためにも、合理的な再建計画は不可欠です。
さらにいえば、金融債権のカットだけで、資金繰りが改善する状況になければ、そもそも私的整理は有効ではありません。たとえば、多額の買掛金に比べて金融債権の割合が低いとか、不渡りが出そうだという場合には、法的整理のほうが有効です。
会社の状況に応じて、法的整理と私的整理を使い分けることが大切なのです。 では、私的整理の方法を詳しく解説しましょう。
→ 「私的整理は、どのように行うのですか?」に続きます。
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