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ご相談事例Case

離婚問題

どのような場合に「内縁」は認められますか。

Q.私は、長年パートナーの男性と同居生活をしていますが、結婚式を挙げたことはなく、子どももいません。内縁関係は認められるでしょうか。

A.婚姻届を出していない男女でも、二人が協力して共同生活を営んでいるケースは多くあります。ただ、ひとくちに共同生活といっても、恋人同士の同棲から、子どもを産み育てているような夫婦まで、実にさまざまなケースがあります。そのため「一緒に生活している」というだけでは、あまりにも多くのケースが内縁関係になってしまいます。内縁が成立したとなると、当事者は、同居・協力・扶助義務や貞操義務など法律上の権利義務を負うことになりますので、内縁であるかどうかの線引きは重要なのです。

では、内縁は、どのような場合に認められるのでしょうか。内縁が成立したと認められるには、以下の条件が満たされていなければならないとされています。

 1 当事者間に婚姻の意思があること
恋人同士の同棲のように、当人たちが、そもそも自分たちを「夫婦」と意識していない場合には、内縁は成立しません。
また、当人たちの意識が明確でない場合でも、結婚式を挙げた、扶養配偶者として役所に届け出た、親族・知人に対して夫または妻として相手を紹介したなど、第三者からみて、夫婦であると判断できる場合には、当事者間に婚姻の意思があると判断されえます。

 2 夫婦の共同生活の実態があること
共同生活の実態とは、たとえば、同居していること、生活費を一緒にしていること、子どもを二人で協力して育てていることなどがあります。ここでは、世間一般的に「夫婦」と呼べるような生活実態があるかどうかが問題です。

ご質問のケースでは、結婚式を挙げたことはなく、子どももいないということですが、それだけで内縁が成立しないとは言い切れません。日常生活を共にしているという実態がありますので、まずは当人同士が自分たちを「夫婦」と意識しているか、さらに夫婦と呼べる共同生活の実態があるか(具体的には家計を共にしているか、性生活を共にしているかなど)といった事情に照らして、内縁関係の成立は判断されることになります。

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