遺言・相続問題inherit
遺言書を作成したい
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
遺言書は自筆でも作成できますが、要件を充たさないと効力が生じません。最も確実に遺言を残すには公正証書で作成するのが一番です。当事務所では、原則として、公正証書遺言をお勧めしております。
遺言書文案作成
お客様のご要望をもとに、遺言書を立案します。
公証役場との調整
作成した遺言書の内容や作成日などについて、公証役場との調整を行います。
公正証書遺言の作成
公証役場で、遺言書を作成します。
ご相談後の流れ
- 委任契約1週間~1ヶ月
- 遺言書文案の作成1週間
- 公証役場での遺言書作成
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。