成年後見問題guardianship
老親の財産を子の一人が勝手に使い込んで、困っている。
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
弁護士や司法書士などの有資格者が老親の後見人になり、その財産を管理することで、家族による財産の使い込みを防ぐことができます。
委任契約
弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続きが行えるようになります。
方針の決定
医師の診断書をもとに、後見、保佐、補助から適切な制度を選択します。
申立書の作成
裁判所に提出する申立書などを作成します。その際に、後見人には、弁護士などの有資格者を選任してもらうよう求めます。
裁判所への申立て
裁判所への申立を行います。申立時には調査官との面談がありますので、この場に同席し、事情説明を行います。
後見等開始の審判
調査官による調査が行われた後、裁判所により、後見等を開始する旨の審判が出ます。この審判は2週間の経過で確定します。
後見業務の開始
審判が確定すると、後見業務の開始となります。後見人に選ばれた弁護士等に業務の引継を行います。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。