遺言・相続問題inherit
相続人ではないが、特別縁故者として遺産の分与を求めたい
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
この要望は法定相続人がいない場合に実現可能です。
遺産調査
亡くなった方に相続人がいないことや、遺産の内容、特別縁故者の資格があるかなどについて調査を行います。
相続財産管理人申立て
相続人のいない遺産について、相続財産管理人の選任の申立てを行います。その後は、相続財産管理人が遺産の整理を行います。
財産分与申立て
特別縁故者に対する財産分与の申立ては、期間が決まっております。その期間が来たら、裁判所に財産分与の申立てを行います。
遺産引継
財産分与の決定が出てから2週間の経過により、決定は確定します。その後、決定の内容に従って、相続財産管理人から遺産の引継がなされます。
ご相談後の流れ
- 委任契約1ヶ月
- 相続財産管理人選任の申立て1ヶ月
- 相続財産管理人の業務開始10ヶ月
- 特別縁故者に対する財産分与申立期間
- 分与の決定2週間
- 決定の確定、遺産の引継
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。