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事業再生bankruptcy

事業再生

債務減額などにより、会社の再建を目指したい。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

法的観点からの検討

会社の資産や負債の評価、経営状態などの調査をもとに、会社の再建に可能性があるかどうかを法的観点から検討します。

受任通知発送

代表者や役員会の承認を得て、債権者に事業整理方針を伝える受任通知を発送し、以後の交渉窓口となります。これにより、支払いはいったんストップします。

代理交渉

会社の再建案を作成し、これをもとに債権者に債務の減額を求めていきます。任意での交渉が困難であれば、民事再生や会社更生などの法的手段により、債権者の合意を得るよう努めていきます。

申立書作成

法的手段を採る場合は、裁判所への申立書を作成し、申立を行います。あわせて、再生計画案や更生計画案を作成し、裁判所による認可を求めていきます。

ご相談後の流れ

  1. 委任契約
  2. 会社の資産や負債などの調査、方針の決定
  3. 債権者に受任通知を発送
  4. 会社の再建案を提示、債務減額の交渉
  5. 民事再生や会社更生の申立書を作成し、裁判所へ申立
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