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事業再生bankruptcy

事業再生

債務の返済ができないので、会社を清算したい。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

会社調査

会社の資産や負債の評価、経営状態などの調査を行います。

受任通知発送

代表者や役員会の承認を得て、債権者に事業整理手続に入る旨の受任通知を発送し、以後の交渉窓口となります。これにより、取立てはすべてストップします。

資産回収

会社資産を管理し、換価できるものは換価処分し、また売掛金の回収を進めるなど、資産の回収を行います。

負債額確定

債権者からの債権届出を受け、会社の負債額を確定します。あわせて、リース物件や他社所有物件などがあれば、その返還手続をします。

自己破産申立書作成

自己破産申立書を作成し、裁判所に提出します。

案件処理

破産管財人との面談に同席し、事情説明や管財人から指示のあった案件を処理します。

質問応対

債権者集会に同席し、債権者や裁判所からの質問に応対します。

ご相談後の流れ

  1. 委任契約
  2. 債権者に受任通知を発送
    債権調査
    会社資産の管理・回収
  3. 裁判所に自己破産申立(申立準備が完了し次第)約1週間
  4. 破産管財人との面談
  5. 第1回債権者集会3ヶ月後
    破産手続の進行状況により、複数回開かれます。
  6. 代表者につき、免責審尋期日
  7. 会社の清算完了
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