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遺言・相続問題

遺産分割の交渉をしてほしい

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

遺産調査

遺産と相続人の調査を行います。

相手方と直接交渉

相手方と直接交渉し、分割の方法について意向を確認し、妥協点を探ります。

書類作成

協議により分割の合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。その場合、裁判所に提出する申立書類を作成いたします。

調停同席

調停では、調停日に同席し、調停委員との協議を担当します。

審判

調停によっても分割に合意できない場合は、審判の手続へ移行します。

裁判

審判の内容に納得できない場合は、裁判の手続へ移行します。裁判では、訴訟代理人として期日に出廷し、主張反論を行っていきます。

遺産分割の手順

遺言書がある場合

公正証書遺言
遺産の相続
遺言書にて指定された遺言執行者が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
自筆証書遺言
遺言書の検認手続
遺言書の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所にて遺言書を開封して内容を確認します。
遺産の相続
遺言書によって指定された相続人が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。

遺言書がない場合

遺産分割協議

全ての相続人が参加して協議を行います。相続人全員の同意があれば、遺産は自由に分割することもできます。

協議が成立した場合
遺産の相続
協議で定められた相続人が、協議書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
協議が不成立の場合
遺産分割調停手続
相続人同士では協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用し、裁判官と調停委員の指導・提案を受けながら協議を行います。
家庭裁判所の審判 (調停が不成立の場合)
遺産分割の方法を裁判所が審判で決定します。審判が確定すると、相続人はこれに拘束されます。
遺産の相続
審判に定められた相続人が、審判内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。

ご相談後の流れ(遺産分割調停事件の場合)

  1. 委任契約
  2. 相続人の調査
  3. 相続人に対し、事件受任の通知1~3ヶ月
  4. 家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出1ヶ月
  5. 第1回調停期日1ヶ月
    • ※申立人、相手方より調停委員に対して事情説明
    • ※約1月に1度のペースで期日が開かれます
    • ※調停の回数は事件によって異なります
  6. 第2回調停期日
    • ※調停の回数やペースは事件によって異なります
  7. 第○回調停(調停成立)
  8. 家庭裁判所より調停調書を受付
  9. 不動産、預金等の名義変更等の手続
    • ※この間、随時打ち合わせを行います。

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