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強引な電話勧誘で買いたくない物を買わされて、困っている。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

 電話勧誘による契約については、特定商取引法により、クーリングオフが認められています。
また、消費者契約法により契約を取り消したり、代金の返還を請求することができます。

委任契約

弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続が行えるようになります。

業者の調査

業者の居所を調査します。場合によっては、消費者センターなどに情報提供を求めていきます。

被害の調査

業者の行為が法令に違反するかなど、事情をおうかがいして、検討していきます。

受任通知・請求書の送付

業者に対して、契約の解除や代金の返却を要求する通知を送付します。以後、弁護士が交渉の窓口となります。

訴訟の提起

任意に代金の返却に応じてもらえない場合は、裁判所に訴えを提起して、被害の回復を求めていきます。

判決・強制執行

損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。

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