成年後見問題guardianship
将来の判断能力の衰えが出始めた時のために、いまから準備をしておきたい。
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
財産管理を依頼したい人と任意後見契約を締結します。任意後見契約は公正証書によることが決められていますので、公正証書作成の手続も行います。
契約内容相談
どの財産をどのように管理してほしいか、本人や将来後見人になる予定の方とご相談しながら、契約内容をまとめていきます。
契約書文案作成
まとまった契約内容に従って、契約書の文案を作成します。
作成日決定
公正証書作成のため公証役場との打ち合わせを行い、作成日を決めます。
公証役場同行
公正証書の作成日には、公証役場に同行し、手続がスムーズに完了するようお手伝いします。
後見開始申立て
実際に判断能力の衰えが出始めた場合には、裁判所に後見開始の申立てを行い、後見人の方が業務を開始できるよう手配します。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。