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生成AIで作った画像は「誰のもの」?
「ChatGPT」や「Nano Banana」などの生成AIが急速に普及し、誰でも一定以上の品質を保った画像を作成できる時代になりました。しかし、ビジネスや SNS でその画像を利用しようとしたとき、ふと「これって著作権的に大丈夫なのだろうか」と不安になることはないでしょうか。今回は、AI 画像を利用する際に私たちが特に注意すべき点について解説します。
まず大前提として理解しておきたいのは、AI が生成したものであっても、人間が絵筆で描いた絵であっても、著作権侵害になるかどうかの判断基準は変わりません。具体的には、既存の著作物を基にして(依拠性)、元となった著作物が判別できる程度に似た画像が作成された(類似性)が問われます。
生成AIの場合に特に問題となるのが依拠性ですが、生成AIの場合は、三つのパターンに分けて考えられています。
一つ目は、AI の利用者が、特定のキャラクター名を入力したり、既存の画像を読み込ませたりして類似した画像を生成させた場合です。この場合は、当然ながら既存の著作物を基にしているといえるため、依拠性が認められます。
二つ目は、利用者はその作品を知らなかったが、AI の学習データの中にその著作物が含まれていた場合です。この場合も、AIが画像を生成する際に既存の著作物を基にすることができるので、利用者がその作品を知らなくても、依拠性が認められます。
三つ目は、利用者も知らず、かつ AI もその著作物を学習していなかった場合です。この場合は、たまたま似てしまった「偶然の一致」として扱われ、依拠性は否定されます。
では、もし著作権(翻案権)を侵害していた場合、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
著作者は、著作権を侵害した者に対して、損害賠償請求を請求できるだけでなく、著作権の侵害行為を差止めることができますので、ある日突然、損害賠償が請求されることになる他、AI画像をウェブサイトやパンフレットで使用していた場合には、ウェブサイトからの削除やパンフレットの回収する義務が課されることになります。
「AI が勝手に作ったものだから自分は悪くない」という主張は、その裏側にある学習データに使用したデータを把握していない限り、かなり分が悪い主張です。トラブルを未然に防ぐためには、生成された画像が既存の有名なキャラクターや特定のクリエイターの作品に酷似していないか、ご自身の目でしっかりと確認することが求められます。また、特定の作家の画風を模倣するような指示は、意図せずとも侵害のリスクを高める行為であると認識しておくべきです。AI を上手に使いこなすためにも、こうした法的な「境界線」を正しく理解しておくことが大切です。
最終更新日 2026年3月16日
この記事を書いた人
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