ご相談事例Case
自分で遺言書を書こうとする場合
Q:自分で遺言書を書こうとする場合、注意すべきことは何ですか。
A:方式の遵守と明確な文言が大切です。
自分で書く遺言書を、「自筆証書遺言」と言います。
これも立派な遺言であることに間違いはありませんが、法律で決められた方式を守らないと、無効とされてしまいます。
法律で定められた方式は、次の3つです。
1 全文を、自書すること
*ワープロやパソコンで作成したものは、無効です。
2 日付、氏名を自書すること
*日付(年月日)が欠けた遺言書は無効です。
3 押印(指印でもよいです。)をすること
自筆証書自体に押印するのがよいです。
この一つでも欠けていると、それだけで遺言書は無効になってしまいます。
次に、遺言書の方式が守られていても、文言が不明確な場合は、遺言者の真意が伝わらず、遺言の内容が実現できないということになりえます。
そのため、遺言の内容は、誰が読んでも理解できるくらい、はっきりと記載することが必要です。
例えば、遺産のほとんどは長男に、少しだけ次男にあげると書いても、「ほとんど」とか「少しだけ」の量が特定できないため、結局、その通りに遺産を分配することはできなくなってしまいます。
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