ご相談事例Case
妻(もしくは夫)が離婚に応じてくれない
Q.ここ数年間、夫との関係は冷え切っているので、離婚したい。
A.離婚は、夫と妻が合意すればいつでもすることができますが(これを「協議離婚」といいます)、 夫婦どちらかが離婚を拒否して話し合いがつかない場合には、 離婚を希望する側が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、 裁判所の手続による協議を進める方法があります。さらに、調停でも離婚の合意が できなかった場合は、離婚裁判を申し立て、裁判所の判決によって離婚の実現を目指します。
とはいえ、離婚裁判になった場合は、裁判所は一方が離婚を希望しているというだけで 離婚を認めてくれるわけではありません。 離婚を認める判決を得るには、離婚が相当であるといえるような原因(これを「離婚原因」 といいます。)が必要です。
裁判所における離婚手続の流れについては、以下の3項目をご参照ください。
離婚原因についての詳細は、以下の項目をご参照ください。
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