ご相談事例Case
「相続放棄」と「相続分の放棄」とは違うのですか?
Q:亡くなった父には遺産として自宅と住宅ローンがあります。相続人である私と姉との間では、自宅も住宅ローンも姉が相続することで約束できています。そこで、姉が頼んだ司法書士から自宅の名義変更をするために「相続分の放棄」の書類を書くよう言われました。これを書けば相続放棄をしたことになるのでしょうか。
A:いいえ。なりません。
相続放棄とは遺産の相続をすべて放棄することをいいます。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、財産も、負債も、承継することはありません。相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する方法で行います。
これと混同されやすいのが「相続分の放棄」です。
相続分の放棄とは、相続の効果を認めながら、積極財産を放棄して他の相続人に取得させることを言います。相続放棄では、そもそも相続をしませんが、相続分の放棄は「相続はするけど、財産はいらないよ。」というもので、相続放棄とは全く違うのです。
相続分の放棄は遺産分割の方法の一つとして用いられます。ご質問の事例でいえば、あなたが司法書士に対して相続分放棄の書類を提出することによって、あなたの姉は遺産分割をした場合と同じように、自宅を自分名義に登記することができます。
しかし、あなた自身は、相続をしているわけですから、お父さんの住宅ローンの2分の1を相続することになってしまいます。
お姉さんがローンを払ってくれれば良いのですが、もし払えない場合には、債権者はあなたに対してローンの支払いを請求できることになるのです。あなたとしては、「自宅もローンも姉が相続したはずなのに話しが違う。」ということになってしまいます。
このように相続放棄と相続分の放棄とは全く効果が違うにもかかわらず、一般には、その違いが分かりにくいためトラブルの原因となります。あなたが債務を免れたいのであれば、「相続分の放棄」ではなく、必ず「相続放棄」をしなければなりません。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。