取り扱い業務Services

ご相談事例Case

その他企業法務

「IR(インベスター・リレーションズ)」とは何ですか?

「IR(Investor Relations)」とは、企業が株主や投資家向けて、経営状態や財務状況、業績の実績・今後の見通しなどを広報するための活動を指し、これによって株主や投資家は企業の実態を正確に把握することが出来ます。具体的には、企業のホームページ上における情報開示やディスクロージャー資料の送付、決算説明会や各種説明会の開催、施設の見学会が実施されるなど、企業によって様々なIR活動が行われています。

 

また、上場企業の場合、各証券取引所が定める規程等によりIRが要求されています。

JASDAQを例に挙げると、「上場有価証券の発行者は、適時開示等規則に定めるところにより、上場有価証券の発行者及び上場有価証券に関する投資者の投資判断に影響を及ぼす情報の適時開示等を行うものとする。」(JASDAQにおける有価証券上場規程第20条)と定め、各上場企業に対して会社情報の適時開示を義務付けています。

そして、上場企業がIRを怠った場合、証券取引所は、上場会社における適時適切な情報開示の重要性の認識を高め、同様の事案の再発を防止することを目的に、当該上場会社に対し、注意を促す等の措置を講じております。具体的には、「改善報告書の提出」、「改善状況報告書の提出」、「特設注意市場銘柄の指定」、「開示注意銘柄の指定」、「公表措置」、「監視区分の指定」といったペナルティー措置があります。

一覧へ戻る
お問い合わせ

悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。