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交通事故問題

交通事故で入院した際の入院雑費とは?

交通事故による受傷のため入院治療を余儀なくされた場合、当然ですが被害者は治療費以外にも諸雑費を支出することになります。そして,入院中に支出した諸雑費についても、事故による受傷がなければ支出することのなかった不要な費用ですから、事故の加害者に対して賠償を請求することができます。

 

入院中の諸雑費としては、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(栄養剤等)、通信費(電話代・切手代等)、文化費(新聞雑誌代・テレビカード代等)、家族の通院交通費などが挙げられます。もっとも、入院雑費は、1つひとつが少額であることから一律に定額化されて認められています。裁判では、入院1日当たり1400円~1600円程度の定額で算定されることが多いです。

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