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交通事故問題

労働能力喪失率とは?

「労働能力喪失率」とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったために、事故前と比べて低下してしまった労働能力の程度を比率で表したものを言います。労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)別表の労働能力喪失率表を参考として,被害者の職業や年齢、性別、後遺障害の部位や程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して決定されます。

 

具体的には,後遺障害等級1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%と定められています。

 

ただし、上記労働能力喪失率による喪失率の認定は、あくまでも損害を算定するにあたっての参考資料に過ぎません。労働能力喪失率を決める上で何よりも重要なのは、被害者が後遺障害を負ったことにより生じる労働や日常生活における具体的な支障の内容や程度です。そのため、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率から上下した喪失割合が認定される可能性が十分にあります。

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