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ご相談事例Case

事業継承

代表者の死亡後に相続人間で紛争が予想される場合の事業承継

Q 会社代表者の死亡後に、相続人間で遺産をめぐる争いが予想される場合は、どのように事業承継をすすめればよいでしょうか

A 生前に準備して株式をスムーズに後継者に移転させるとともに、代表者の死亡時に発生する特別受益や遺留分侵害などの問題に対応する必要があります。

1 会社の株式も遺産であり、相続人に承継されます。相続人が複数いる場合は、法定相続分で分割され、相続人間で準共有されることになります。

共有となると、会社の株主権の行使に際しては、共有者の多数の賛成が必要になります。しかし、相続人間で争いがある場合、株主権の行使も困難になり、会社経営も危うくなりかねません。
さらには、後継者は、遺産分割で争う相続人から株式を取得しなければなりませんが、その交渉に難航するおそれがあります。後継者が相続人の一人である場合は遺産分割協議をしなければなりません。後継者が相続人ではない第三者の場合は、株式の相続人が定まった後、さらにこの相続人と交渉をして株式を取得しなければなりません。

2 そこで、円滑な事業承継のためには、代表者が生前から準備して、後継者に対し自身の株式をスムーズに移転させる必要があります。

その方法には、生前贈与、売買のほか、目的に応じて、自己株式の取得と処分、種類株式の活用、民事信託の活用など、さまざまな選択肢があります。そのため、これらの選択肢の中から、企業に適した最適な方法を選択する必要があります。
そして、この選択にあたっては税金面での検討も不可欠です。

3 代表者から後継者が株式を取得できたとしても、その後に代表者が死亡したときのことも考えなければなりません。特に、生前贈与で問題になりますので、生前贈与を例にご説明します。

まず、後継者が相続人の一人の場合は、特別受益が問題になります。特別受益とは、贈与された財産の価額を、代表者の死亡時の財産の価額に加えて遺産の総額を計算し、各自の相続分を計算する制度をいいます。
つまり、後継者の相続分の算定にあたり、贈与された株式が遺産の前渡しとして扱われてしまい、その分、後継者が遺産分割で取得できる金額が減ってしまいます。

次に、後継者が相続人であろうとなかろうと、遺留分の問題が発生します。
遺留分とは、遺産のうち、被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属に一定割合で必ず取得できると留保された部分をいい、これら配偶者等の取り分がこの留保された部分に満たないときは、その配偶者等が、不足額を、多く取得した者に請求できるという制度です。
この遺留分の算定の基礎となる遺産には、一定の範囲で、生前贈与された財産も含まれます。つまり、株式の生前贈与を受けた後継者は、代表者の死亡後に、遺留分権利者から金銭の請求を受けるリスクがあります。

このような代表者の死亡時の問題に対処する方法を検討しなければなりません。この方法については、別の項目でご説明します。

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