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ご相談事例Case

遺言・相続問題

故人の預金に使途不明金がある時

Q:最近父が亡くなり、遺産を確認したところ、父名義の預金口座から多額の預金が引き出されていました。父は、慎ましい生活をしていてこのような高額のお金を必要としていた事情はありません。数年前から認知症を患って施設に入所していました。父の銀行印や通帳の管理は姉が行っていました。今後どのように対処したらよいでしょうか。

 

A:相続案件で頻出する使途不明金にまつわるご相談です。

まずは、金銭管理をしていたお姉さんに事実関係を確認することになります。その上で、お姉さんの回答によって、その後の対応を検討することになるでしょう。

お姉さんの回答が「預貯金の引出しについては知らない」あるいは「お父様の指示に従って引き出しただけで、引き出した預貯金はお父様に渡した」等の回答だった場合、お姉さんの言い分が本当にそのとおりなのか、客観的な資料を集めることで確認することになります。

その際、集めるべき資料としては、預貯金が引き出された当時のお父様の状況を示す客観的な資料(かかりつけ医や入院先の医療記録、介護施設で介護記録等)、預貯金が引き出された状況を示す資料(銀行で保管している払戻請求書、取引履歴等)が挙げられます。

これらの資料から、実際には誰が窓口に行って預貯金の引出手続きをしたのか、どこの支店で引き出されたのか、その当時お父様が金銭管理ができる状態だったかといった事実が判明する場合があります。

その上で、実際にはお姉さんが引き出された預貯金を使っていたといえるのであれば、お姉さんに対して不当利得返還請求訴訟を提起する等して、回収していくことになるでしょう。

お姉さんの回答が「引き出された預貯金はもらった」という回答であれば、遺産分割協議の際にお姉さんの特別受益分として計算していくことになるでしょう。

使途不明金にまつわる問題は、資料収集や事実認定の点からも非常に難しい案件ですので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

最終更新日 2024年6月5日

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