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相続により取得した、管理負担が大きい土地を手放す方法(相続土地国庫帰属制度)

相続により取得した土地について、「税金や管理費用の負担が大きいので手放したい」といったご相談を受けることがあります。

財産には権利だけでなく責任も伴います。税金を支払わなければなりませんし、草木が生えれば近隣に迷惑になるため、刈らなければなりません。かといって、財産的な価値が低いため買い手はなく、放棄することもできず、放置されている土地が問題となっています。

このような土地が管理されないまま放置されることにより、所有者不明の土地が発生すること等を防止するため、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始されました。

 

これは、相続した土地が一定の要件を満たす場合に、国に財産を返すことが認められる制度です。

対象となるのは、相続または遺贈により、取得した土地の所有権または共有持分です。動産や建物は対象となりません。また、売買や贈与で取得した土地は含まれませんが、相続や遺贈であれば、過去に相続や遺贈を受けた土地も含まれます。

要件を満たす土地を相続または遺贈によって取得した所有者は、法務局に国庫帰属の承認申請をし、承認を得ることができれば、その土地を手放すことができます。

ただし、その利用条件は緩くはありません。国庫帰属を認めれば、土地管理の負担を国が背負うことになるからです。利用条件としては大きく分けて二つあります。一つは管理・処分に過分な費用がかからない土地であること、二つ目は、申請者が負担金を納付することです。

 

まず、管理・処分に過分な費用がかからない土地であることについては、詳細に定められており、例えば、①建物や通常の管理・処分を阻害する工作物等がある土地、②担保権等が設定されている土地、③通路等他人によって使用される土地、④土壌汚染や埋設物がある土地、⑤危険な崖がある土地、⑥境界が不明確な土地、等に該当しないことが必要です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項、5条、施行令2条、4条)。

そして、負担金については、10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。具体的な金額は、土地がどのような種目に該当するか、どのような区域に属するかによって決定されます。例えば、都市計画法の市街化区域、用途地域が指定されている地域(一部の市街地)の宅地では、100平方㍍で約55万円、農用地区域の田畑は1000平方㍍で約110万円、森林は3000平方㍍で約30万円、原野等は面積に関わらず20万円等と定められています。

 

相続土地国庫帰属制度の利用を含め、相続について疑問や不安がある方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

 

 

 

最終更新日 2024年4月30日

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