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指定管理者制度とは何ですか?

「指定管理者制度」とは、多様化する住民からのニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的として、平成15年の地方自治法の改正により創設された制度です(地方自治法第244条の2)。

従来、公の施設の管理については、「管理委託制度」として施設の管理運営委託がなされていました。しかし、その管理主体は、土地改良区等の公共団体や農協等の公共的団体、もしくは地方自治体が2分の1以上を出資している法人に限定されていました。

これに対し、指定管理者制度のもとでは、管理主体に特別な制約は設けられず、地方公共団体が設置する公の施設の管理運営について、民間企業やNGO等、様々な団体への包括的な管理運営の委任をすることが可能となりました。

 

また、ここでいう「公の施設」とは、法律上「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され(地方自治法第244条第1項)、具体的には、公園や市民会館、文化施設、レクリエーション・スポーツ施設、体育館、地域ケアセンター、市立図書館・美術館・博物館などの施設があります。

 

指定管理者制度の導入により、例えば、地方公共団体が設置する公園の管理を、株式会社等の民間事業者が行うことや、PFI事業で建設した施設について、PFI事業者による利用料金制も含めた管理の代行が可能となりました。

 

では、「指定管理者」はどのようにして決められるのでしょうか。

「指定管理者」の選定は、行政外部の専門家を中心として選定委員会が、応募をした民間事業者から提出された応募書類等を審査し、「公の施設」を管理運営する団体として適切か否かを判断した上で、候補者の選定をします。候補者として選定された後は、議会で指定管理者の指定に関する議決を行い(地方自治法第244条の2第6項)、これにより正式に「指定管理者」として選ばれることになります。

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