ご相談事例Case
詐欺により商品購入契約を取り消しましたが、代金はクレジット払いにしていました。この場合、クレジット会社からの請求も拒むことはできますか?
Q:50万円もする宝石を、カード会社の分割払いで購入したのですが、偽物であることが判明しました。そこで、すぐに詐欺により売買契約は取り消したのですが、カード会社への支払いもしなくて済みますか?
A:割賦販売法の定める手続をとれば、カード会社からの支払請求を拒むことができます。
販売店から宝石を購入する際に、代金支払いの方法としてカード払いを利用する場合、購入者は、①販売店との間の売買契約のほかに、②クレジット会社との間の立替払契約という、2種類の契約を締結していることになります。
この場合、販売店との売買契約を取り消したからといって、直ちにクレジット会社との立替払い契約まで取り消されるわけではありません。そのため、商品は受け取っていないにもかかわらず、クレジット払いだけ残ってしまうということが起きてしまいます。
しかし、それでは偽物を販売した販売店は、クレジット会社から代金相当額を受け取ることができる一方で、商品を受け取っていない消費者は代金を支払わなければならないことになり、消費者に一方的な不利益が発生してしまいます。
そこで、割賦販売法という法律により、購入者が販売店との契約を有効に取り消すなどできる場合は、一定の条件のもと、その事由をもってクレジット会社にも対抗できるという仕組みが定められています(この仕組みを「抗弁の接続」といいます)。対抗できるとは、クレジット会社から請求がきた場合に、これを拒むことができるという意味です。
そして、この仕組みを利用するには、所定の書式を作成して、クレジット会社に提出する必要があります。具体的に、どのような書類を提出すればよいのかなどは、弁護士にご相談ください。
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