ご相談事例Case
遺留分侵害額請求権はどうやって行使すれば良いのですか。
遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手方に対して遺留分侵害額請求の「通知」をすれば良いのです。
遺留分は裁判上の手続で行使する必要はありません。
遺留分侵害額請求について詳しくは、〔 遺留分侵害額請求とは何ですか? 〕をご覧下さい。
遺留分侵害額請求の通知は必ずしも書面でする必要はなく、口頭でもすることができます。
しかし、遺留分侵害額請求をするには期間制限がありますが、口頭の通知では期間内に通知をしたことを立証するのが難しくなってしまいます。
したがって、遺留分侵害額通知は、必ず書面で、しかも内容証明郵便によって行うのが良いでしょう。
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