ご相談事例Case
遺留分侵害額請求はいつまでできますか?
遺留分侵害額請求権には期間の制限があります。
1 遺留分権利者が、相続が開始した事実、および自分の遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年間、遺留分侵害額請求権を行使しなかったとき
または
2 相続の開始から10年が経過したとき
は遺留分侵害額請求権は時効によって消滅してしまうのです。
そのため、遺留分が侵害されたことが分かったら、できるだけ早期に遺留分侵害額請求の通知をしなければなりません。それによって、時効の進行を止めることができるのです。
また、その通知は確実に証拠として残るよう、内容証明郵便によって行うべきです。
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