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遺言・相続問題

遺産分割調停の呼出状を受け取ったら?

Q:亡くなった父の遺産について話し合いがつかなかったところ、突然、家庭裁判所から調停期日の呼出状が届きました。どのように対応すれば良いでしょうか?

A:遺産分割の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
調停とは、裁判や審判とは違って、あくまで話し合いによって紛争を解決するための手続きです。しかし、当事者同士での話し合いではなく裁判所の調停委員が間に入り、紛争の解決に必要な情報を整理して、合意による解決を目指していきます。

当事者の一方が遺産分割調停を申し立てると、裁判所が期日を指定し、他の当事者に対して呼出状を送達します。この呼出状を受け取ったら、裁判所から指示された書類を提出し、指定された期日に出頭し、ご自分の希望する遺産分割の方法を説明することになります。

裁判と異なり、調停の場合には、出頭しなかったからといって、不利な判決が下るというわけではありません。しかし、出頭しなければ、最終的には、調停手続から審判手続に移行して、裁判所が審判を下すことになります。また、調停での解決は、審判に比べると柔軟な解決が期待されますので、調停には出頭すべきです。

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