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ご相談事例Case

遺言・相続問題

預金は遺産分割の対象となりますか?

Q:亡くなった父の遺産には預金があります。相続人は兄と私の2人です。弁護士に相談して遺産分割協議をしてもらいましたが、話し合いが成立しませんでした。金融機関から法定相続分の2分の1にあたる預金を払い戻すことができるでしょうか?

 

A:結論から言うと、少なくとも、普通預金、普通貯金、定期貯金については、遺産分割協議をしなければ預金の払戻しをすることはできません。

実は、以前の最高裁判例は、普通預金は遺産分割手続をとるまでもなく、相続分に応じて当然に分割されるので、相続人は金融機関に払戻しを請求できると判断していました。
ところが、平成28年12月19日の最高裁判決によって、普通預金、普通貯金、定期貯金債権については、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされ、従来の判例が変更されたのです。
このように判例が変更された理由は、預金が遺産分割の対象とならないとすると、預金については特別受益や寄与分が主張できないという極めて不合理な結論になってしまうからです。なお、平成29年4月6日の最高裁判決により、定期預金債権及び定期積金債権についても、相続によって当然に分割されない旨が判示されました。

しかし、一方で判例変更によって様々な問題が発生することにもなります。
1つは、葬儀費用等のための預金の払戻しです。これまで金融機関は、葬儀費用等のための払戻しについては比較的柔軟に応じてきました。少なくとも法定相続分の払戻しは判例自体が認めていたからです。しかし、預金についても遺産分割協議が必要だということになると、葬儀費用等のための払戻しについても慎重にならざるをえないと考えられます。遺産分割が成立するまで預金を払い戻せないという不都合を何とかするため、仮処分による払戻しも検討が必要となります。

また、相続開始後に預金がロックされる以前に、一部の相続人が、預金を全額払戻してしまった場合に、払い戻されたお金が遺産分割の対象となるかという問題もあります。現金が実際にあれば遺産分割の対象となると考えられますが、既に消費されてしまった場合に遺産分割の対象となるかは判断が難しいと思われます。

さらには、相続発生後、預金がロックされる以前に、相続人の一人が法定相続分に従って預金を払い戻した場合に、残る預金は、法定相続分に従って分割するのか、払戻しを受けた相続人には分割されないのかという問題もあります。

その他にも、最高裁の判例変更によって様々な問題点が発生するため、実務上の混乱が予想されるところです。

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