ご相談事例Case
特別縁故者に対する財産分与とは?
Q:先日、八王子に住んでいる私の従姉妹が亡くなりました。従姉妹には相続人がなく、付き合いのある親戚は私だけでした。従姉妹の財産を私が相続することはできるでしょうか?
A:相続はできませんが、「特別縁故者に対する財産分与」が認められる場合があります。
「特別縁故者に対する財産分与」とは、被相続人に相続人がいない場合に、家庭裁判所の審判によって、被相続人と特別の縁故があった方に遺産を分与するという手続です。特別の縁故にあたるかどうかは、被相続人との親族関係や、生前の関わり方などを総合的に考慮して、被相続人がその方に遺産を与える遺志があったと認められるか否かによって決められます。
ご質問のケースでも、特別な事情があって、一般的な従姉妹同士の関係を超える人的な関係があったと認められる場合には、特別縁故者に対する財産分与が認められる可能性があります。
特別縁故者に対する財産分与を求めるには、まずは、相続財産管理人の選任を申し立てます。その後、被相続人に、相続人、相続財産を贈与された者、債権者がいないことが確認され、残った相続財産がある場合に、あらためて財産分与の申し立てをする必要があります。
財産分与が認められるために必要な主張や証拠は、専門的な判断が必要となりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
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