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賃借人が自殺した場合、その相続人は損害賠償責任を負いますか?

Q.兄が、借りていたアパートで自殺をしました。相続人である私は、その損害を賠償する責任を負いますか?

 

A.建物の賃借人が、賃借建物内で自殺をした場合、その相続人は、建物内で自殺したことによって賃貸人に生じた損害につき、賠償する義務を承継します。

自殺事件の起きた建物は賃貸物件としても価値が下がってしまいます。

賃借人は、賃貸借契約に基づく善管注意義務として、賃貸物件を、自殺などによって心理的に嫌悪される事情を生じさせて目的物の価値を低下させないようにする注意義務を負っています。

賃借人が、賃借建物内で自殺した場合には、賃借人としての善管注意義務に違反することになりますので、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生します。

そして、相続人は、被相続人の一切の権利義務を相続によって承継するため(民法896条)、被相続人の自殺によって生じた損害を、賠償する義務も承継することになります。

それでは、どれだけの損害を賠償しなければならないのでしょうか?

自殺によって家賃に生じる損害は、裁判例では、自殺してから1年間は相当賃料額の全額、その後の2年間は相当賃料額の2分の1の額、とされることが多いようです。

相続人がこのような賠償義務を免れるためには、相続放棄の手続をする必要があります。

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