ご相談事例Case
相続税の申告期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか
Q 遺産分割で揉めていて期限内に相続税の申告ができそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
A まずは法定相続分で申告してください。遺産分割で増減した部分については、後から更正の請求や修正申告で対応することが可能です。
相続税は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に確定申告をして、納税まで行わなければならないとされています(相続税法27条、33条)。
期限内に申告するメリットとして、配偶者特例や小規模宅地特例等、各種特例の適用を受けることができることが挙げられます。
しかし、遺産分割の話が進まない等の事情により、10ヶ月という期限内に相続税の申告をすることが難しい場合もあるかもしれません。そのような場合に相続税の申告を放置してしまうと、期限内に申告した場合に受けられる各種特例の適用が受けられなくなってしまいます。
そこで、10ヶ月以内に遺産分割ができなくても、法定相続分での相続税の申告・納税を行うようにしてください。そうすれば、その後3年以内であれば、引き続き各種特例の適用を受けることが可能です。
詳しい手続きについては、税理士にご相談ください。弊所では提携先の税理士のご紹介も承っております。
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