ご相談事例Case
遺留分を事前に放棄することは可能ですか?
Q:長男に全ての財産を相続させたいと思っていますが、遺産を全て長男に相続させるという遺言を書いても、他の相続人に遺留分を請求できる権利があると聞きました。事前(相続開始前)に遺留分を放棄してもらうことは可能ですか。その際、念書を作成しておけば足りますか。
A:事前に遺留分を放棄することは可能です。
ただし、家庭裁判所に申立てを行い、許可を得ることが必要です。
遺留分とは、法律上一定の相続人が取得を認められている、相続財産に対する一定の割合のことをいいます。
本来、被相続人には自己の所有する財産を自由に処分する権利が認められています。死後の遺産についても、被相続人は、遺言によって自由に処分することが認められているのです。一方で、民法上、法定相続人にも相続権が認められています。
この相反する制度を調和させるため、遺留分制度が設けられたのです。
遺留分制度は、被相続人が自由に相続財産を処分した結果、相続権を侵害された相続人を保護するための制度ですから、遺留分を請求するかしないかは相続人の判断に委ねられます。
とはいえ、相続が開始していないうちから遺留分を放棄する場合については、民法は慎重な判断を要求しています。
すなわち、相続開始前の遺留分の放棄については、家庭裁判所が、
- 放棄が本人の自由な意思に基づくものであるかどうか、
- 放棄の理由に合理性や必要性があるかどうか
といった要件を検討し、相続人が放棄を強要されることがないようチェックすることになっているのです。
家庭裁判所において、このような要件が審査され、問題ないと判断された場合は、事前に遺留分の放棄をすることができます。
したがって、事前に遺留分を放棄するとの念書を書かせていたとしても、民法が事前の遺留分放棄については裁判所の許可を要件としている以上、その念書の効力は認められない可能性が高いですので、注意が必要です。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。