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ご相談事例Case

遺言・相続問題

外国にいる相続人の所在

Q:相続人の中に、外国に移住したと思われる人がいるのですが、所在が分かりません。調べることはできますか?

 

A:外務省に対して、在外邦人の所在調査を、弁護士会照会制度を用いて申し出ることができます。

 

相続の手続で、相続人の一部が国外に居住している場合でも、その者も相続権を有する限り、相続人に含めて遺産分割協議をしなければなりません。

 

しかし、日本国内で住民票が作成されておらず、その所在が不明の場合は調査が困難です。

この場合でも、滞在国を特定することができれば、その国にある日本大使館または領事館を通じて、その滞在場所等を調査することができます。

この手続は、弁護士が行う場合は、一般的に弁護士会を通した照会申出制度を利用するかたちで行われています。

 

そこで、所在不明の相続人がいるという場合は、弁護士の権限を用いて調査することが可能な場合もありますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

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