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成年後見問題

後見、保佐、補助は、どのように違うのですか。

主として本人の判断能力の程度に応じて区別され、後見人等が財産管理等を行うことができる権限の範囲に違いがあります。

 

成年後見制度は、判断能力が衰えた方に対して、裁判所の審判によって、本人のために身上監護や財産管理を行う法定代理人を選任する手続です。この成年後見制度のなかで、「後見」「保佐」「補助」の3種類が区別されています。

成年後見制度は、判断能力の衰えた方が、後見人等のサポートを受けつつ、なお残っている判断能力を活用して、自立的生活を送れるようにする制度です。ただ、判断能力の衰えは人によって一様ではなく、自分で決められること、決められないことの範囲は人によって様々です。

そこで、このような多様性に配慮して、自分で判断する能力がもはや欠如している場合には「後見」、判断能力は欠如していないが著しく衰えている場合は「保佐」、ある程度自分で判断できる場合は「補助」というように、判断能力の程度によって区別されているのです。なお、対象の方の判断能力がどの程度であるかは、医師の診断に基づいて決定されます。

 

そして、このような判断能力の衰えの程度に応じて、後見人等が代理人としてすることができる権限の範囲も異なっています。

後見人は、ほとんどすべての行為を本人に代わって行うことができます(一部に、裁判所の許可を要する行為があります)。

保佐人は、民法で定められた重要な行為について同意権を有しますが、そのほかにどのような行為を同意権、代理権の対象にするかは、審判の際に個別に判断されます。

補助人は、本人のサポートに徹しますので、本人が、ある行為をするかどうか決めるときに同意を与えるか否かを判断するのが仕事です。これ以外に、審判の際に裁判所が決定すれば、補助人に代理権を与えることもできますが、それらは個別に判断されます。

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